JPSE Japan Photo Studio Equipment
規約


第1章 総則
第1条(名称) 本会は、日本営業写真機材協会という。(略称:日営協)
第2条(事務所) 本会の事務所は会長若しくは役員の会社内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的) 本会は、会員相互の親睦と繁栄を図り、併せて営業写真業界の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業) (1)会員相互の親睦や繁栄を図るために必要な事業
(2)営業写真機材業界の発展を図るために必要な事業
(3)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員及び資格) 本会の会員は、写真用感材や機材、用品や印刷などの取り扱いを業とし、本会の目的に賛同したものとする。
第6条(入会) 本会への加入は、会員2社以上の推薦を必要とし、役員会の承認を得るものとする。
第7条(会費) 会員は、本会の目的を達成するため、必要な経費として、次の会費を支払う義務を負う。
(1)入会金 10,000円
(2)会費(年額) 30,000円
なお、会費の既納入分は、理由の如何を問わず返還しない。
第8条(退会) 会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。
第9条(除名) 本会の会員は、会則、総会及び役員会の議決を遵守しなければならないが、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
(1)会費納入の義務を2年間怠った場合は退会と見做す。 (2)本会の名誉を著しく毀損した場合、または目的に反する行為をしたとき。。
第4章 役員
第10条(役員及び構成) 本会の役員構成は、次の通りとする。
(1)会長1名、副会長若干名、役員若干名
(2)役員は、総務、事業、広報、会計を担当する。
(3)他に、会計監査2名を置く。
第11条(役員の選任) 本会の会長、副会長、役員及び会計監査は、総会において承認する。
第12条(役員の義務) 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。副会長及び役員は会長を補佐し、本会の会務を分担執行する。また、会長に事故があるとき又は欠けたとき、副会長が協議しその職務を代行する。
第13条(役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第14条(顧問及び相談役) 本会には、若干名の顧問及び相談役を置くことが出来る。
第5章 会議
第15条(会議の種類と開催) 会議は、総会及び役員会とする。定期総会は毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会及び役員会は、必要に応じて開催する。
第16条(総会) 総会は、会則の変更、事業報告、会計報告、役員の承認、会務に関する重要事項を審議決議する。総会の成立は、会員の過半数(委任状を含む)の出席を要し、議決は出席者の過半数をもって行う。
第17条(役員会) 役員会は、会長の招集により開催し、本会の運営上の諸事項について審議、会務の執行に当たる。役員会の成立は役員の過半数以上の出席を要し、議決は出席者の過半数をもって行う。
第6章 会計
第18条(会計) 本会の運営は会員の入会金、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第7章 補足
第20条(委任) この会則の定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の決議を経て、会長が別に定める。
附則 この会則は、平成22年6月29日から一部変更し適用する。